製品の移動または転売、輸出、廃棄の際の注意事項

移動または転売再使用について

製品を移動または転売して再使用する場合、各法令に遵守した手続きおよび正しい 据付作業や適応付帯装置が必要となります。指定以外の据付作業や付帯装置接続は、人身事故の恐れがあります。また、設置場所および設備等が機器の正常運転に支障がないことを確認する必要がありますので、移動または転売時には、必ず弊社最寄りの営業所へご連絡をお願いいたします。  
転売(または譲渡)する場合には、新しい所有者に正しくお使いいただくため、取扱説明書、設置要領書、明細書、商品関連資料も一緒に次のお客様へお渡しください。

日本国外への輸出について

「外国為替及び外国貿易法」の規定により、輸出規制製品に該当する場合は日本国外に輸出する際に日本国政府の輸出許可が必要です。また、輸出先の法令等により日本からの輸出、現地での輸入及び使用について多くの場合規制(輸入・使用ができない場合も含む)を受けます。輸出される場合には、弊社営業所へお問い合わせください。

廃棄について

製品を廃棄する場合には、産業廃棄物としての処理が必要となります。  
産業廃棄物の取扱いは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃掃法)で細かく定められています。その法律の中で、産業廃棄物の処理については、排出事業者自身が適正に処理することが原則で、処理できない場合に限り、都道府県の知事、市の市長が許可した産業廃棄物処理業者にその処理を委託することができると規定されています。  
排出事業者は、産業廃棄物処理業者に「処理」を「委託」することはできても「処理の責任」までは委託することはできません。万一、処理を委託した業者が違法行為を行ったとしても、その産業廃棄物処理に関わる責任は、あくまでも排出事業者にありますので、廃掃法の趣旨を十分にご理解の上、適正な処理をお願いいたします。  

ご不明な点がございましたら、弊社最寄りの営業所へお問い合わせください。


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